会社設立・許認可手続きのことなら、札幌市中央区の行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌にお任せください。
開業2007年 北海道で事業を始めるなら!創業支援から許認可手続き 地域密着型|北海道の企業を応援する行政書士法人
【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター
presented by 行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
〒060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目11-1 ノーザンヒルズ大通東9階
地下鉄東西線バスセンター前駅4番出口 徒歩3分・大通駅26番出口 徒歩5分
受付時間 | 10:00~18:00(18時以降対応可) |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
メール | info@crimson-sapporo.com |
---|
深夜(午前0時から日の出まで)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業のことです。
例)バー・ガールズバー・ゲイバー・居酒屋・パブ等
ただし、深夜に営業する飲食店で、主として酒類の提供をしない場合は「深夜酒類提供飲食店」には該当しません。
深夜酒類提供飲食店営業は、公安委員会へ届出をしなければなりません。
公安委員会への届出をせずに営業すると罰金や罰則が科せられます。
<無届営業の罰金・罰則>
・届出をせずに営業
50万円以下の罰金
・都道府県条例で定める営業禁止地域での営業
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金。又はこれらの併科。
深夜酒類提供飲食店は、相続・法人の合併又は分割のいずれの方法によっても、営業を他社への承継は認められません。
営業所に従業者名簿を備え、従業者の方全員について必要事項を記載し、退職した日から3年間は保管しなければいけません。(パソコンでの管理も可能)
☑ 従業者の氏名、住所、性別、生年月日、本籍(日本国籍を有しない者にあっては、 国籍)
☑ 採用年月日、退職年月日
☑ 従事する業務の内容(接待業務・受付業務等)
従業者名簿の備え付け義務違反・記載不備・虚偽記載については、10日以上80日以 下の営業停止及び、100万円以下の罰金となります。
行政書士法人
クリムゾンパートナーズ札幌
お電話でのお問合せはこちら
〒060-0051
札幌市中央区南1条東2丁目11-1
ノーザンヒルズ大通東9階